夫婦関係調整調停の準備

女性のための離婚知恵袋

夫婦関係調整調停の準備

夫婦関係調整調停には、離婚だけでなく円満という調停もあり、申立書にはどちらかを選んで記入しますが、例えば離婚を選んだからといって、必ず離婚に向けての調停だけしか行わないわけではありません。

なにも家庭裁判所が離婚を勧めたくて調停を行うわけではないので、調停の結果、円満に解決できるようならそれに越したことはありませんよね。

【用意するもの】
  • ・夫婦関係調整調停申立書
  • ・申立人の印鑑(認印可)
  • ・夫婦の戸籍謄本
  • ・収入印紙1,200円分
  • ・連絡用の切手代
  • ・年金分割についての調停を含む時は年金分割のための情報通知書
  • ・養育費についての調停を含む時は収入の証明
  • ・財産分与について調停を含む時は財産の証明

収入の証明とは、会社員なら源泉徴収票や課税証明書、自営業なら確定申告書が該当し、財産の証明とは、不動産の登記事項証明書や預金通帳のコピーです。

調停は、相手方の住所または夫婦が場所として合意している家庭裁判所で行います。離婚前なら場所の選定くらいは話し合えると思いますので、夫婦どちらかが住んでいる地域の家庭裁判所で行うのが通常です。

夫に知らせずに申し立てるには、夫の住所地ということになりますが、場所で言い争いになるくらいなら、離婚を進めるためには夫の住所地で行った方がスムーズかもしれません。

もし、夫の住所地で調停することが困難であれば、あなたが住む地域の家庭裁判所に申し立てて、調停をしてもらうように頼むこともできます(自庁処理と言います)。

また、平成25年から施行の家事事件手続法により、当事者が遠隔に居住する場合や病気療養中などを考慮して、電話会議システムやテレビ会議システムを使用できるようになっていますが、離婚の調停成立にはこれらの音声通信システムは利用できないとされています。

そのため、音声通信システムを利用すれば、夫の住所地に毎回出向く必要はなくても、離婚に合意して調停が成立するときは、夫の住所地に行かなければなりません。

実際の調停の流れについては、「調停の流れ」で説明しているので参考にしてください。