夫婦関係調整調停と付随申立て

女性のための離婚知恵袋

夫婦関係調整調停と付随申立て

夫婦関係調整調停(離婚調停)には、一緒に申し立てることができる6つの付随申立てがあります。

親権、面会交流、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割の6つです。

これらの付随申立ては、単独で調停や審判を申し立てることもできますが、離婚調停で全てを一括して、離婚前は離婚調停で話し合うのが実務上の運用です。

このような運用になっているのは、いずれの争いも離婚ありきになっており、離婚が成立しなければ、付随申立てを話し合う必要もなくなるからです。

また、個別に調停を申し立てて、それぞれに手数料を支払うのも無駄ですし、全てを離婚問題として扱うほうが合理的でもあります。

とりあえず離婚だけして、付随申立ては離婚後に個別で調停にすることもでき、それは離婚調停を申し立てる当事者の自由です。

ただし、親権だけは離婚と切り離せないので、親権に争いがあるときは、離婚に争いがなくても離婚調停を申し立てます。

付随申立ては、あくまでも離婚を前提として話し合う内容であるため、本案である離婚調停が成立しなければ、付随申立ても含めて不成立になります。

付随申立てを離婚後に単独で申し立てると、調停不成立で自動的に審判に移行する(慰謝料請求を除く)のに対し、離婚調停で話し合われるときは調停不成立でも審判には移行しません。

逆に親権以外の付随申立てに争いが残っても、離婚と親権だけを離婚調停で成立させて、その他は離婚後に個別の調停を申し立てて争うことは可能です。

離婚調停が不成立に終わると、もし争いが僅かなら、例外的に家庭裁判所が審判することもありますが、それ以外は裁判を起こさなければなりません。

付随申立てに争いがある場合は、離婚裁判の附帯処分として申し立てることで、離婚以外の争いについても、判決を受けることができます。

なお、慰謝料請求については離婚裁判で併合して扱うことはできますが、本来は民事訴訟に該当する事件であるため、離婚後に争うには、民事事件を扱う簡易裁判所から地方裁判所への提訴となります。