事実婚の証明-事実婚の基礎知識

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事実婚の証明-事実婚の基礎知識

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事実婚(内縁関係)では婚姻届を出さない以上、戸籍も別になり、内縁関係の開始と解消も自由意志によって可能です。
逆に考えると、届出制の法律婚と違い、内縁関係では関係を証明するために少し工夫が必要です。

普段生活をしていて、内縁関係であることの証明が必要となるケースは少ないですが、内縁関係と認められなければならない扶養等の手続きにおいては、戸籍上の夫や妻ではないために具体的な内縁関係の証明が必要です。

そこで、最も簡単で多く利用されているのが住民票の続柄欄です。

住民票の続柄欄は、届出によって妻(未届)や夫(未届)とすることが可能で、同居人という続柄よりも婚姻と同様の関係であることの証明力を強くできます。
また、住民票の良いところは、日付が記入されることで、いつから内縁関係であったかという証明に役立ちます。

内縁関係の解消時には、離婚届を出す婚姻と違い、役所がそのタイミングを知りえないので、続柄が同居人に変更されるということはありません。
関係解消した際には、自分で続柄を修正しなければいけないように思いますが、住民票であるために、関係解消して別居すれば住民異動届を出すのですから必然的に無くなります。