調停の流れ 2-呼び出し(期日通知書)

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調停の流れ 2-呼び出し(期日通知書)

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調停を申し立てると、1回目の調停期日が記載された期日通知書(呼出状)が届きます。期日通知書が届くまでには、大体2週間くらいかかることが多いようです。

期日通知書に記載の調停期日も、呼出状が届いてから2週間くらいが多いので、調停を申し立ててから最初の調停までは1ヵ月後くらいになります。

もちろん、家庭裁判所が扱う家事事件が多ければ多いほど、これらの期日はずれ込んでいきます。

期日通知書は、普通郵便で届きますので、同居人がいる場合には、勝手に触れないようにしてもらうなど配慮が必要です。

調停期日まで時間がとられているのは、調停を申し立てられたことを知った夫が、申立書の写しを見て、答弁書や回答書を家庭裁判所に提出する猶予が与えられているためです。

可能であれば、当事者双方の主張をある程度は把握した上で、調停を始めることが望ましいので、このような運用がされています。

調停期日当日には、期日通知書と印鑑、ならびに本人証明ができるもの(免許証など)を持っていきましょう。

注意事項も期日通知書にも書かれているので、よく読んで確認しておきます。

急用で行けなくなったときには、期日通知書に書かれている担当書記官に連絡を入れます。その際、期日通知書に書かれている事件番号を伝えます。

あなたの不在による、夫や調停委員への連絡は家庭裁判所の方でやってくれます。

あなたは調停を申し立てる側なのですから、余程の理由がない限りは調停に出席するべきで、欠席が不利になることはないとしても、日常生活と同じで、ドタキャンになってしまうと心証が悪くなってしまうのは避けられないでしょう。