調停の流れ 4-調停終了

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調停の流れ 4-調停終了

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調停で話し合いがつけば、調停成立となり調停調書が作成されますので、郵送か自分で受け取りに行く方法で貰うことができます。

調停調書はとても法的な力(執行力)が強く、裁判での確定判決と同じ効力を持っています。

せっかく調停までして得た調停調書を紛失や破損などしないように大切に保管しましょう。

そして、夫はもちろんのこと、あなたも調停調書に記載の内容は守らなければなりません。

話し合いがつかない場合や、相手方が出席しない場合には、調停は不成立となってしまいます。

申し立てた調停の種類によっては、自動的に審判に移行する場合と、新たに訴訟を起こして争う方法のどちらかになります。

審判に移行する調停は、そもそも訴訟を起こすことができない争いで、養育費、親権、婚姻費用、財産分与、年金分割など離婚に関連して申し立てることが多い調停です。

これらの争いは、離婚訴訟と一緒に扱うことは認められていますが、単体で訴訟を起こすことはできず、調停が不成立になると審判で解決します。

逆に訴訟になる争いは、審判を申し立てることができず、調停が不成立になって、それでも調停の申立人が決着を付けたい場合に訴えを提起します。

訴えの提起は自動的ではなく、調停の不成立で諦めるかどうかは申立人次第です。

また、申立人はいつでも(例外はあります)調停を取り下げることができ、相手方が調停を取り下げることはできません。

明らかに双方で合意が成立して関係が円満になり、調停が不要になった場合でも、調停を成立させて調停調書を得ることのメリットは大きいですが、申立人であるあなたが取り下げれば、調停はそのまま終了します。

ただし、調停を取り下げてしまうと、調停が最初からなかったと同じ扱い(厳密には少し異なります)なので、せっかく話し合って決まった内容があるのなら、調停を成立させて調停調書を残しておくことは大切でしょう。