調停で相手方と会いたくない場合には?

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調停で相手方と会いたくない場合には?

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調停は、相手方と待合室も異なりますし、調停室に入っての事情聴取も基本的には個別に行われます。

各調停期日において、開始時の進行説明や終了時に次回調停日までの問題点の確認等のために同席したり、調停が成立すると、合意した内容を確認するために申立人と相手方が同席したりすることもあります。

しかし、相手方(例えば夫)から暴力を受ける危険性があるなど、身の危険があるような場合には、呼び出しの時間をずらす、一方を帰してから時間を空けてもう一方を帰すなど、配慮により同席を避ける運用はされています。

どうしても相手方に会いたくないときには、担当の裁判所書記官に事前に相談しておきましょう。

また、進行に関する照会回答書においても、暴力の有無や家庭裁判所に配慮を求める内容を書く欄があるので、相手方と会いたくない旨を伝えておくことはできます。

特に、暴力に関しては、DV被害による死傷事件の発生と、事件が起きるまでの過程における公的機関の対応が問題となっています。

役所や学校、警察、児童相談所などの初動が遅れ、死傷事故を未然に防げなかった責任が盛んにニュースで取り上げられるようになりました。

こうした背景から、DV事案については、家庭裁判所もかなり過敏に反応してくれます。

ただし、家庭裁判所は調停の開始時や終了時に、当事者を同席させて説明する運用を積極的に取り入れようとしていますので、感情的に会いたくないという単純な理由では難しいかもしれません。

例えば、相手方に会うと精神的なストレスから体調が悪くなる、会うと相手が怒鳴り散らすなど興奮して、調停どころの騒ぎではないなど、調停の進行を妨げるような事情を理由にすると、無理に同席させることが解決から遠のくと判断してもらえる可能性は高まります。