調停で自分が行かないときは?

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調停で自分が行かないときは?

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相手方が調停に来ないときと同様に、自分が調停に行かないことが続くと、結局調停は不成立か取下げするしかなくなってしまいます。

しかし、相手方が来ない場合と違い、自分で申し立てた調停に自分が行かないというのは非常識で、調停委員をはじめ裁判所職員は調停期日のためにスケジュールを組んでいるのですから、少なくともあなたの心証は良くないでしょう。

もっとも、誰でも急用ができることは日常的にありますし、前回の調停期日で決める次の調停期日は1ヶ月程度も先なので、予定がはっきりせずに調停期日に近くなってどうしても外せない用事ができることもあります。

したがって、事前に連絡しておけば、欠席しただけで心証が悪くなるようなことはなく、ましてや不利になるようなこともありません。

また、あなたは調停の申立人ですから、調停が不成立で終了したところで不利益は生じませんが、申立ての目的が達成されないのでは意味がないですよね。

出席するつもりが無いのなら、いっそのこと調停を取り下げましょう。

どうしても急に出席できなくなったときは、せめて担当している裁判所書記官に連絡はしておきたいものです。

調停は何度でも申し立てることができるので、都合が悪くて取り下げたとしても、その後に話し合えるようになったら、再度申し立てることに制限はありません。

ただし、不成立になった直後など、明らかに成立する見込みがない無意味な申立ては、家庭裁判所としても認めないでしょう。