調停に弁護士は必要?

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調停に弁護士は必要?

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調停においては、弁護士(代理人)の存在は必須ではなく、また裁判ほど弁護士の必要性も高くありません。

そもそも直接話し合えない当事者が、家庭裁判所に介在してもらって間接的に話し合いを進めるために調停があります。

ただし、やむを得ない事情があれば代理人のみの出席は許されますし、実務においても代理人だけの出席だからといって調停がされないということもありません。

それでも、調停の場合には、当事者同士の話し合いが主眼であることから、本人の出席が望まれるのは言うまでもないでしょう。

金銭面だけで争う調停であれば、弁護士に代理してもらっても構わないでしょうが、離婚のように身分(親族関係による立場)に関係する調停では、話し合いを本人ではない弁護士に代理してもらうのは、好ましくないと考えられています。

実際に、離婚調停の場合には、途中の話し合いは弁護士ができても、調停成立を弁護士が行うことはできず、本人が出頭して意思確認した上で調停成立となります。

また、訴訟と違って調停は、弁護士に頼むほど法的な知識や経験を必要とせず、広く一般の人が利用できるように作られた制度です。

調停では話し合いたくても、夫と会うのが嫌で弁護士に依頼するくらいなら、合わなくても済むようにしてもらえないか、家庭裁判所に相談してみても良いでしょう。

他の理由として、うっかり自分に不利な発言をしないように、あえて弁護士へ依頼することも考えられます。

調停委員もいるのですから、それほど一方的な流れで進んでいくとは思えませんが、交渉のプロでもある弁護士への依頼は、確かに頼れる存在なのかもしれません。

ただし、弁護士に支払う報酬に対して、調停で得られる効果は小さいどころか、お金を支払うだけに終わる可能性もある点は、依頼する前に承知しておく必要があります。

必ず何らかの決着が付く裁判と違って、調停では不成立があるので、いくら腕の立つ弁護士に依頼しても、夫が交渉を決裂させるだけで、調停は何も成果を得られず終わってしまうからです。