子の引渡し調停

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子の引渡し調停

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子の引渡し調停は、離婚後であっても婚姻中の別居状態でも申し立てることができます。

申立てができるのは父または母で、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所か、当事者が合意した家庭裁判所に申し立てます。

用意するもの

・家事調停申立書(子の引渡し)
・申立人の印鑑(認印可)
・子供の戸籍謄本
・子供1人につき収入印紙1,200円分
・連絡用の切手代

子の引渡し調停は、婚姻中の別居で夫婦が共同親権を持つ場合は、子の監護者の指定調停も併せて申し立てます。

また、離婚後に親権者ではない側が申し立てるときは、親権者変更調停を併せて申し立てます。

子の引渡し調停と他の調停を併せて申し立てるのは、子の引渡しをさせる根拠として、引渡しを受ける側が、監護者である必要があるためです。

子の引渡し調停、子の監護者の指定調停、親権者変更調停は、いずれも調停が不成立になると、自動的に審判に移行するため、裁判を起こさなくても何らかの決着が付きます。

しかし、調停は始めるだけでも1ヶ月程度は時間がかかるため、緊急を要する状態であれば、審判前の保全処分も同時に申し立てて、子の引渡しについて仮処分を受けることも必要でしょう。

実際の調停の流れについては、「調停の流れ」で説明しているので参考にしてください。