離婚後の子供の苗字について-何もしない場合

女性のための離婚知恵袋

離婚後の子供の苗字について-何もしない場合

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あなたが戸籍筆頭者の場合には、夫だけが戸籍から出ていく形になるので、お子さんと戸籍や氏が別になることはありません。

婚姻で夫が戸籍筆頭者である(あなたは夫の氏に変わった)場合だけ、いろいろな手続きが必要になります。

日本では、女性が男性の氏に代わる婚姻が多いので、離婚をすると面倒な手続きを強いられるのは決まって女性です。

まず、離婚時において何もしない場合の、あなたとお子さんの現在の氏と戸籍を考えてみましょう。

  • ・あなたは、旧姓に戻るか婚姻中の氏を称する(名乗る)ことができます。
  • ・あなたは、夫の戸籍から出て元の戸籍に戻るか、新たに戸籍を作ることができます。
  • ・お子さんは、夫の氏のままです。
  • ・お子さんは、夫の戸籍から出ていきません。

要するに、あなたと夫の離婚は、お子さんの氏や戸籍に何ら影響を与えず、離婚後のあなたとお子さんは、戸籍が別で氏も別の状態からスタートします。

そして、これらを1つずつクリアしていくことになります。