協議離婚の問題点とは?

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協議離婚の問題点とは?

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日本の離婚のほとんどを占める協議離婚は、夫婦の協議だけで法律上の離婚を許すもので、世界的には協議離婚を許している国はそれほどありません。

離婚は当事者だけではなく、子供にも大きく影響し、相続権や財産分与などの金銭的な側面も大きいために、全ての離婚を裁判によって成立させている国もあります。

日本の協議離婚においては、離婚届という紙一枚の提出しか手続きがなく、しかも夫婦の背景に法律上の問題が存在するかどうかなど、誰も判断せずに離婚が成立します。

離婚届を受理する市区町村役場は、離婚届について形式的審査(記載内容に法令違反や不備がないかどうか)をする権利しか持っておらず、離婚届が真に夫婦の合意によって書かれたかどうかも全く確認されません。

つまり、離婚届が見かけ上で正しい記載がされているだけで、誰もその真偽を問うことなく離婚が成立してしまう、極めて簡便な離婚制度を日本は採用しています。

この点については批判的な意見も多いのですが、現状では事務的な処理を担当する市区町村役場に、離婚届の具体的な審査権まで与えるには至っておらず、また、離婚による法的な影響を考えても、役所には荷が重すぎるのかもしれません。

したがって、協議離婚であっても家庭裁判所が介入して離婚を成立させるべきという声もあるのですが、離婚の約9割が協議離婚であることを考えると、とてつもない処理能力が家庭裁判所に求められます。

離婚調停が数ヶ月から長ければ1年にも及ぶのに対し、仮に9割もの離婚が調停に持ち込まれたら、いったい離婚までどのくらいかかるか想像もできません。

もっとも、協議離婚のほとんどが夫婦の合意でされるので、争いがなければ審査して許可するだけの流れになるでしょう。

しかし、協議離婚で話し合わなければならない、主に金銭的な面について、実際には決められないまま離婚しているケースが実に多く、家庭裁判所から決めるように指摘されて、争いに発展することは容易に予測できます。

これは、法的な知識が夫婦に欠けていることも理由ですが、自分に不利であっても事情からやむなく離婚を選択しているケースも相当数あるとみられ、実態は把握できていません。

その結果、協議離婚に家庭裁判所が関与すると、初めて金銭を請求できる権利を知ったり、公平な立場での争いを求めたりと、紛糾するケースも多いはずです。

簡易な離婚届での離婚成立は、当事者にとっても負担が小さく、家庭裁判所の負担も軽減していますが、決めるべきことをきちんと決めていないのは非常に問題です。

協議離婚では、離婚協議書を作って離婚後の争いに備えるべきであり、特に女性が弱者になりがちな日本の社会では、離婚協議書の作成が離婚後のカギを握っているといっても過言ではないでしょう。