離婚協議書を作る理由とは?

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離婚協議書を作る理由とは?

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離婚届を出すだけで成立する協議離婚ですが、離婚前に夫婦で話し合った内容を文書にしておくことは非常に大切です。

少なくても、何らかの理由があって婚姻状態が続けられなくなり離婚するのですから、戸籍上の他人になるばかりか、二度と会いたくないという人だっているでしょう。

そうした時に、離婚時に決めた約束事を反故にされては、たまったものではないですね。

離婚協議書と言うのは、書式も決まっておらず、「離婚協議書」という名称すら特定ではありませんので、離婚協議合意書など他の名前を付けても全く問題ありません。

書面に残して署名・捺印しておくことで、後から言い逃れできなくなるので必ず作っておきましょう。

同じものを2通作って、それぞれが保管しておくのが通常です。

また、離婚協議書は一種の契約書のようなもので、その記載内容は夫婦がした契約と捉えられます。

文書で保管していることで相手に心理的な影響力を与えることはできますし、署名してハンコを押しているのですから、大抵は守ろうとするでしょう。

しかし、離婚協議書がそのまま絶対的な効力を持つのではなく、契約違反(約束した支払いをしないなど)があっても、離婚協議書だけでは弱い存在です。

離婚時に全ての金銭的な清算が終わり、お子さんもいない(養育費が無い)など、離婚後に全く相手との関係が無くなるなら離婚協議書だけでも問題ないと考えられます。

しかし、今後においてどちらかが果たすべき内容があるときには、離婚協議書だけではなく、約束を守らなかった時のために、離婚協議書を公正証書としておいたほうが、はるかに証拠としてトラブルに強くなります。

さらに「強制執行認諾約款」という文言を入れておけば、強制執行(財産や給与の差し押さえ)も裁判をすることなく行えてしまいますので、公正証書にしてしまいましょう。

離婚協議書<公正証書<強制執行認諾約款付き公正証書

このように効力が強まっていくと考えて間違いありません。