離婚協議書の書き方-7.預貯金の財産分与

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離婚協議書の書き方-7.預貯金の財産分与

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婚姻後の夫婦の共有財産としての預貯金であれば、口座の名義人がどちらであっても財産分与とする場合も多いでしょう。
一方の婚姻前の私的な財産から支払う場合には、財産分与ではなく慰謝料として支払うのが相当です。

  • ・預貯金がある銀行口座と名義人
  • ・いくらをいつまでに支払うのか
  • ・振込みなのか現金引き渡しなのか
  • ・振込みの場合は手数料の負担はどちらが行うか

例:「甲は乙に対し、離婚に伴う財産分与として、甲名義の銀行口座(銀行名と口座番号を記載)金○万円のうち、金○万円を平成○年○月○日までに、乙の指定する金融機関の預貯金口座に振り込んで支払う。なお、振り込み手数料は甲の負担とする。」

預貯金の財産分与について発生しない場合は、以下の通りです。
例:「甲と乙における、お互いの名義の預貯金については、それぞれが取得するものとすることとする。」