離婚協議書の書き方-16.離婚協議書への署名捺印

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離婚協議書の書き方-16.離婚協議書への署名捺印

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通常、一番最後になります。
本人の署名が無いと、合意したことにもならず、離婚協議書を作った意味が全くありません。

  • ・離婚協議書が作成された日付
  • ・2通作成して1通ずつ所持していること
  • ・夫婦の住所氏名と署名捺印

例:「本書をもって、協議離婚の成立を証するため本書を2通作成し、甲乙それぞれが署名捺印し、お互いに1通を保管する。」

続いて住所・氏名を書き、本人が署名して捺印します。
この時、必ず甲がどちらで、乙がどちらであるか、わかるように記載することが大切です。
印鑑は実印を使用し、念のためお互いの印鑑登録証明書も交換しておいた方が、捺印が本人によるものとして推測されるため証明力が高くなります。