離婚協議書(公正証書)-用意するもの

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離婚協議書(公正証書)-用意するもの

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公正証書を作るには、公正役場というところに出向いて行かなければなりません。
出向いて行くのは、夫婦両名だけではなく代理人でも可能ですが、その際には委任状が必要になります。
委任状があれば代理人は誰でも良く、友人や親族に頼んでも問題ありません。
2人であれば、代理人同士でも作成することが可能です。

公正証書の作成のためには、本人確認が必要になるので、以下を用意して持参します。
また、公正役場はどこでも構わないので、別居している場合には、話し合ってどちらに近い場所に行くか決めましょう。

【用意するもの(本人が行う場合)】
  • ・離婚協議書
  • ・免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)のいずれかと認印
  • ・実印と印鑑登録証明書(免許証等を持参しない場合)
【用意するもの(代理人が行う場合)】
  • ・離婚協議書
  • ・委任者が作成した委任状(離婚協議書の内容が記載されていること)、委任者の実印と印鑑登録証明書
  • ・代理人の本人証明のための物(本人が行う場合と同じ)

公正証書を作成するための費用(手数料)は、公正証書にする内容の金銭的な価値によって異なります。
公正証書の作成を依頼する前に、公証人に確認しておいた方が良いでしょう。

作成された公正証書は、金銭を受け取る側が正本を持ち、支払う側が謄本を持ちます。これは、強制執行を行うために、正本が必要になるからです。
また、金銭を受け取る側が1人で年金分割を行う場合には、謄本も一緒に発行してもらい、標準報酬改定請求の際に利用します。