自立支援教育訓練給付金

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自立支援教育訓練給付金

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婚姻中は子育てに追われることで、多くの女性は労働能力やキャリアを犠牲にします。

その結果、離婚したときに、いざ就職しようと思っても、パート等の非正規雇用しか選べず、低所得が続くことで、子供の養育にも影響してしまいます。

このような状況を少しでも改善するため、自立支援教育訓練給付金という制度があります。

一般的に、離職したときは雇用保険の教育訓練給付の受給資格を満たしますが、子育てに追われていた女性は当然に就職していないので、受給資格を満たせません。

そこで、自立支援教育訓練給付金制度は、雇用保険の教育訓練給付の受給資格を満たさない母子家庭や父子家庭の親が、指定の教育訓練を受講したときに、その費用の一定割合を補助できるように拡充したものです。

対象になる教育訓練は、雇用保険制度における教育訓練給付の対象講座、または自治体が実施している講座です。

対象者となるためには、次の条件を全て満たさなければなりません。

・母子家庭の母または父子家庭の父で子供が20歳未満
・児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準
・雇用保険の教育訓練給付の受給資格がない
・教育訓練が適職に就くために必要
・過去に自立支援教育訓練給付金の支給を受けていない

この制度を利用するためには、自治体の福祉課などへの事前相談を必要とします。

したがって、ハローワーク等で受講したい講座を選び、講座の指定申請を自治体で行ってから受講しなくてはなりません。

受講が始まってから申請しても、給付金は支給されないので注意しましょう。

その際、自分と子供の戸籍謄本、所得証明として児童扶養手当証書の写し、受講したい講座がわかる資料などを提出します。

受講後には、講座の修了証明書、経費の領収書などを提出して、給付金を受け取ります。

なお、給付金は自治体によって給付割合が異なり、20%(4千円を超え10万円まで)か40%(8千円を超え20万円まで)となっているので、必ず自治体に確認してみましょう。