児童手当(子ども手当)-離婚後の生活

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児童手当は、従来「子ども手当」と呼ばれていたもので、平成24年4月からの制度で、対象は15歳に達した以後の3月31日までになります。
児童手当は、児童扶養手当と違って児童を養育していれば対象になるので、児童手当と児童扶養手当を同時に受給することも可能です。

支給額(月額)は、年齢と第何子かによって異なり以下の通りです。
支給対象は中学生(15歳)までと簡単ですが、第何子の数え方は18歳までが対象になるので少し複雑になっています。

■0歳から3歳未満
  • 1人につき15,000円
■3歳以上から小学校6年生までの第1子・第2子
  • 1人につき10,000円
■3歳以上小学校6年生までの第3子以降
  • 1人につき15,000円
■中学生
  • 1人につき10,000円
【支給額の例】
  • 例1:8歳、4歳、1歳の場合→8歳は第1子で10,000円、4歳は第2子で10,000円、1歳は3歳未満で15,000円の計35,000円
  • 例2:17歳、14歳、10歳の場合→17歳は第1子だが対象外なので0円、14歳は中学生で10,000円、10歳は第3子で15,000円の計25,000円
  • 例3:19歳、14歳、10歳の場合→19歳は第1子にならず、14歳は中学生で10,000円、10歳は「第2子」で10,000円の計20,000円

基本的には、小さな子供がいるほど、人数が多いほど支給額が増える仕組みにはなっていますが、18歳以上の子供がいるかどうかで支給額が変わってきます。
また、児童手当は所得制限があり、所得制限を超える場合には、1人につき一律5,000円に減額されます。