年金は医療保険とセット-離婚後の生活

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年金は医療保険とセット-離婚後の生活

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年金については、医療保険とセットだと思ってよく、医療保険が健康保険なら年金は厚生年金または共済年金、国民健康保険なら国民年金になります。
離婚によって医療保険を切り替えるときに、同時に年金の切り替えも行ってしまいましょう。

年金が少し医療保険と違うのは、どのような年金に入っていたとしても、「すべての人が国民年金(基礎年金)には加入している」という点です。
たとえ、厚生年金や共済年金に入っていても同じで、国民年金には第1号から第3号までの被保険者としての種別があります。
少し難しいかもしれませんが、夫が会社勤めであなたが扶養なら3号、あなたが会社勤めなら2号、それ以外は1号と考えましょう。

  • ・第1号被保険者:自営業、農業、学生などと、第2号被保険者ではないその配偶者
  • ・第2号被保険者:会社員、公務員など(厚生年金や共済年金に加入)
  • ・第3号被保険者:第2号被保険者の配偶者として扶養に入っている

現在、あなたが第何号の種別に属するか確認しておき、離婚後の種別に変更がある場合には届け出なくてはいけません。
種別に変更がなくても、氏に変更があるときには氏名変更届を出さなければいけないので注意してください。

■あなたが第1号被保険者

離婚しても、就職しなければ第1号被保険者のままなので、氏の変更がなければ手続きは不要です。
離婚後、就職する場合には、勤務先で厚生年金や共済年金に加入するので、何も手続きしなくても切り替わります。

■あなたが第2号被保険者

離婚したからといって退職しないと思いますので、そのまま年金は変更されませんが、氏の変更はしておきましょう。
医療保険も氏の変更をしますので、通常は同時に会社の担当者に申し出るだけです。
離婚と同時に退職するなら、第1号被保険者になりますので手続きが必要です。

■あなたが第3号被保険者

離婚後に就職しなければ、第1号被保険者になりますので、市区町村役場で加入手続きが必要です。
第3号被保険者なら年金の納付はありませんが、第1号被保険者になると自分で年金を納めなくてはなりません。
うっかりしがちですが、離婚で夫の扶養から外れることで、夫が勤務先で健康保険と年金の手続きしたとしても、第1号被保険者としての加入手続きは、あなたが自分で行わなければなりません。
第3号被保険者としての資格喪失になっても、第1号被保険者として加入しなければ未納状態なので気をつけましょう。
離婚後にすぐ就職する場合には、第2号被保険者となるので勤務先に加入の手続きをしてもらいます。