面接交渉と強制執行

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面接交渉と強制執行

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面接交渉(面会交流)を話し合いや調停で決めても、子供を監護する側が約束を守ってくれないことは非常に多くあり、その理由は子供が拒んでいるのではなく、監護者が会わせたくないからという、極めて感情的な理由がほとんどです。

面接交渉が必要になる以上、面接交渉を求める親とその子供は別居しているので、子供の監護者による事実上の支配下に置かれています。

いくら調停で決まったとしても、家庭裁判所は監護者を無視して、強制的に子供と会わせてくれるようなことをしてくれません。

また、調停で決まった面接交渉を守らない監護者に対しても、特にペナルティを課すようなことはしないので、実際の面接交渉は監護者の意向次第です。

あなたが監護者であればそれで良いとしても、夫が強制執行の申立てをしてくる可能性を否定できませんし、あなたが監護者でなければ、子供に会わせてくれない夫に対して、強制執行を考えてみましょう。

強制執行には、間接強制金を支払うように命じる間接強制と、強制的に義務を履行させる直接強制に分かれますが、面接交渉で用いられるのは間接強制です。

面接交渉を直接強制で実現しようとするなら、監護者と子供を無理矢理引き離して、強制執行の申立人と会わせなくてはならず、そんなことができるはずもないとわかります。

監護者の目の届かないところで子供を拘束し、強制的に会わせることなど、家庭裁判所は当然協力などせず、ましてや子供が拒んだらそれだけで連れ去り扱いです。

ですから、面接交渉は直接強制に馴染まず、間接強制で行われます。

間接強制の申立てが許されるのは、それ以前に調停の成立や審判の確定があって(もしくは強制執行認諾文言付きの公正証書があって)、父母の間に面接交渉の約束がされている場合です。

間接強制は、約束した面接交渉をさせなければ、数万円の間接強制金を支払うように命じることで実現されます。

もし、それでも面接交渉がされなければ、今度は間接強制金を直接強制によって取り立てることが可能になり、給料や財産の差押えも可能になります。

そこまでに至ると、さすがに監護者も生活に響くので、面接交渉を認める方向に動くのが、間接強制の効果と言えるでしょう。

ただし、間接強制が認められるためには、面接交渉の日時、場所、時間、子供の引渡し方法や面会方法などの、細かい条件が特定されていることを要件とします。

その特定された条件を、義務者(監護者)が守っていないと認定される必要があります。

例えば、「月に1回程度子供と会うことを認める」とした約束があったとしても、月に1回程度は、0回の月があっても許容される範囲にありますから、1ヶ月会えないからといって、間接強制が認められるものではありません。

いつどこで会うのかも決められていない、簡単な約束では間接強制は不可能です。

したがって、面接交渉の協議や調停では、間接強制を見越して、方法を具体的に決めておくことがとても大切です。