面接交渉と損害賠償

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面接交渉と損害賠償

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面接交渉における非監護者と監護者の関係は、債権債務の関係にあり、一度決まった面接交渉について、非監護者は履行を求める債権者、監護者は義務として果たす債務者であると言えます。

ここで、監護者が約束した面接交渉を、事情もなく行わないとどうなるのでしょうか?

監護者が債務を果たさないとき、非監護者は当然に約束を守るように請求しますが、それでも面接交渉が実行されないと、債務不履行として訴えた事例があります。

しかも、その内容は300万円の慰謝料請求で、裁判所は70万円に減額しましたが、債務不履行と損害賠償を認めました。

この事例では、面接交渉が調停で合意して決められており法的効力を持つ状態でしたが、父母の協議に過ぎないときは、離婚協議書を公正証書にするなど、確実な証拠を必要とするでしょう。

また、調停で合意した面接交渉がされないときは、慰謝料請求ではなく間接強制で間接強制金を求めていく手段が通常です。

いずれにしても、金銭の請求になってしまうため、お金よりも子供に会いたい非監護者にとって大きな意味はないですが、支払う側の監護者が耐えかねて面接交渉に応じる可能性は高くなります。

あなたが子供と一緒に暮らし、夫が面接交渉を求めているときは、子供の都合や意思でなければ、面接交渉に応じなくてはなりません。

理由を付けて無視していると、損害賠償請求や間接強制を受けるだけではなく、逆に理由を付けられて監護者や親権者の変更まで申し立てられると、面倒なことになります。

なお、養育費を支払わない夫に対し、面接交渉を認めない戦略が良く使われますが、不法行為に対して不法行為で対抗するのは得策ではありません。

夫は慰謝料請求を訴え、あなたは養育費の支払い請求を訴えて、争いが泥沼化する可能性もありますし、夫からの養育費は元々支払われるべきお金で、あなたへの慰謝料は新たに発生する請求だからです。

養育費は子供のために使われるのに対し、慰謝料はあなたが支払わなくてはならない賠償金であるため、双方は相殺できず、慰謝料請求が認められるとあなたが損をします。

養育費の支払いがされなければ、面接交渉を認めていても強制執行できるのですから、わざわざ夫に訴える理由を作ってあげる必要もないでしょう。