父親が元夫ではない場合-母親の戸籍へ入籍

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父親が元夫ではない場合-母親の戸籍へ入籍

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父親の戸籍から母親の戸籍へ子供を異動させるためには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てなくてはなりません。

戸籍は同氏で構成される考えですから、子の氏を変更する=子の戸籍を変更するということです。

手順としては、子供の氏をあなたの氏と同じに変更して、市区町村役場に入籍届を提出することで、あなたと同じ戸籍に子供を入れることができます。

子の氏の変更許可を得ずに、単に市区町村役場に入籍届を出しても受理してもらえません。

それは、入籍届の際に、子の氏の変更許可審判の審判書謄本を添付しなければならないからです。

したがって、どうしても子の氏の変更許可の申立てが先になりますが、この審判は、早ければ即日でも審判書の交付が可能なほど、許可されやすい審判です。

父母が別の戸籍にいるとき(ただし元夫は実の父親ではないですが)、子供をどちらかの親の氏に変更するのは、争う相手もいないからです。

即日審判になるかどうかは、申立ての事情や家庭裁判所の運用でも違います。

即日にならなくても、手続きが遅れない限り1週間程度までには審判書を手に入れられるでしょう。

これが親権者の氏から、親権者以外の氏への変更になると、親権者である親が反対する可能性はありますが、婚姻していない母親から生まれた子供の親権者は母親です。

法定代理人である親権者として、元夫の同意を得ずに子の氏の変更許可を申し立てることができ、ましてや元夫は実の父親でもないので、反対する理由もないでしょう。

ですから、子供の戸籍をあなたの戸籍に異動する手続きについては、元夫に関わることなく完了します。

家庭裁判所から許可審判を得たら、審判書の謄本を持って直ちに市区町村役場に行き入籍届をしましょう。

この際に、離婚時に新たな戸籍を作らずあなたが旧姓の親の戸籍に入っていると、子供を入籍できませんが、入籍届であなたを筆頭者とする新しい戸籍を作ることができ、新しいあなたの戸籍に、子供を入籍させることができます。