父親が元夫ではない場合-出生届を出していないとき

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父親が元夫ではない場合-出生届を出していないとき

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現在では、嫡出否認、親子不存在確認、認知のいずれであっても、出生届前に調停を申し立てることが可能です。

そのため、嫡出推定による自動的な元夫の戸籍への入籍をせずに、調停を経由した審判または裁判による判決が得られれば、戸籍訂正ではなくはじめから母親の戸籍に子供を入籍させることができます。

出生届は出生から14日以内と決まっており、遅れると過料の対象になりますが、調停が出産から14日以内で終わるということは考えにくく、出生届が遅れることは、嫡出推定による問題なら調停中であるという説明で切り抜けられるでしょう。

そもそも、子の身分を安定させる目的とはいえ、嫡出推定で父親でもない元夫の戸籍に、強制的に子供が入れられてしまうことには、かなりの批判があります。

出生届が遅れた程度で、何か言ってくるようなら、離婚300日問題で無戸籍の子供たちが数多く存在するはずもありません。

ですから、出生届は問題が全て解決してから出すのが良く、決まりだからといって原則通りに出生届を提出すると、後から面倒なことになります。

一時的に大きく騒がれたりドラマで取り上げられたりしたことも影響してか、離婚後300日問題を取り巻く公的な対応は少しずつですが前に進んでいます。

実際には、戸籍がないと作成できない住民票について、嫡出推定によって出生届に至らないケースでも、職権で住民票を作成できるようになっています。

住民票が作成できるということは、その地域の住民であると公に認められたということなので、市区町村が運営主体である住民サービスを受けられるということです。

住民サービスとしては重要な国民健康保険や公的扶助がありますから、住民票があるか無いかでは生まれた子供にとって天と地ほどの差があるでしょう。