嫡出否認調停

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嫡出否認調停

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離婚後300日以内に生まれて嫡出推定された子供に対して、父親が父親との子供である推定を否定するためには、嫡出否認という調停を申し立てます。

この申し立ては、父親の生存中は父親からしか行えませんので、あなた本人や子供の代理であなたが申し立てることは不可能です。
必然的に、離婚後でも元夫と連絡を取れる状態で、あなたから出生を知らせた場合や、元夫が自分の戸籍に嫡出推定による子供が入籍したことを知った場合に限られ、元夫が自分の子ではないと考えるときに申し立てられます。

【用意するもの】
・嫡出否認調停申立書
・子供と父親の戸籍謄本(全部事項証明書)
・父親の印鑑(認印可)
・収入印紙1,200円分
・連絡用の切手代
・DNA鑑定費用(申し立て時には不要)

※出生届を提出しておらず、子供の戸籍謄本が存在しないときは、代わりに子供の出生証明書の写しと母親の戸籍謄本(全部事項証明書)が必要です。

嫡出否認は、父親が出生を知ったときから1年間という期間限定の調停です。
そして、1年間を経過しても父親が嫡出否認をしない場合、子供は法的にその父親の子供として父子関係が確定してしまいます。

ですから、嫡出否認が目的で元夫に出生を知らせるというのは、確実に嫡出否認調停を申し立ててくれるケースに限られるでしょう。
調停さえ始まれば、あなたは相手方として嫡出ではないことに合意し、合意に相当する審判がされて終了します。