離婚の慰謝料の特殊性

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離婚の慰謝料の特殊性

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慰謝料とは、一般的には精神的な苦痛を与えたことに対する損害賠償のことをいいますが、離婚の場合には少し特殊で、財産分与が絡んでくるので、必ずしも慰謝料の全てが賠償金額であるとも限りません。
本来、慰謝料と財産は全く異なるものですが、財産分与が精神的苦痛を受けた側に多い場合、慰謝料は少なめもしくは無いということもあります。その場合、慰謝料と財産分与の一部を足して慰謝料全体になります。

暴力行為や不貞など、離婚の原因が明らかにどちら一方にあるなら、本来の賠償としての慰謝料になりますが、必ずしも一方だけに責任が無いのが離婚における慰謝料の特殊性です。
例えば、性格が合わないから、相手方の親族とうまくいかないから、子供ができないからなど、客観的に見てどちらが悪いと判断するのが難しい理由で離婚する場合には、慰謝料の支払い義務は発生しないのが普通です。

また、「慰謝料」という呼び方自体も、支払う側が賠償するという意味を持つため嫌がられることもあります。
そのため、「解決金」や呼び方は悪いですが「手切れ金」として、離婚したい側が相手に慰謝料相当を支払うのは良くあることです。