清算的財産分与-各種保険

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清算的財産分与-各種保険

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保険で財産分与の対象になるのは、掛け捨て以外の、一時金や満期による給付金があるタイプになります。
すでに満期になって受け取っているものは、どちらの名義であっても、給付金を分与もしくは、加入期間のうち婚姻期間に相当する額を分与すればよいので簡単ですが、現在加入中の保険ではどうするのでしょうか?

一般的には、加入中の保険を解約した時の、解約返戻金を分与するケースが最も多いようです。
分与するためには金額として算出しなければならないので、この方法は有効であるといえます。

しかし、解約してしまうと、保険そのものがなくなってしまうので、被保険者が保障を受けられないデメリットから、解約返戻金の分与に相当する額をもう一方に支払い、保険を継続するという方法もとられます。
特に生命保険や学資保険など、加入時の年齢によって保険料が高額になったり、再加入ができないタイプの保険では、保険を解約しない方がメリットとして大きい面があります。

また、夫婦で契約者と受取人になっている場合には、離婚後に受取人を変更せずにいると、別れた相手に保険金が支払われてしまいます。
保険会社は、受取人が誰であろうと、指定されている人に支払うだけなので、必要があれば変更を忘れないようにしましょう。

これを逆に利用して、今はお金で支払えないから、保険が満期になった時の受取人になっている分でなんとか…という協議もありえますが、あなたが受け取る側ならやめておいたほうが無難です。
掛け金が支払われ続ける保証はどこにもなく、離婚後に保険が勝手に解約されて解約返戻金が相手に支払われてしまっても、契約者でなければどうすることもできません。
さらに、契約者の意思で受取人があなたではなくなる可能性だってあります。

どうしてもということなら、きちんと離婚協議書や公正証書にして証拠を残しておくべきでしょう。