清算的財産分与-個人経営の事業財産

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清算的財産分与-個人経営の事業財産

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個人事業主として経営している場合には、経営者が夫名義であっても、妻が経営を補助しているということは多くあります。
そのようなときに、事業で得た財産については、財産分与の対象に含めることができます。
これが会社経営(法人)である場合には、財産は会社名義となってしまうので適用できません。

ただし、これをそのまま解釈してしまうと、例えば夫婦二人だけの法人であった場合に、社長である夫が、すべての財産を会社名義で購入し、日常的に生活に使用している場合、実質的に夫婦の共有財産であるものが法人の財産になってしまいます。
離婚時に分与されるべき財産は個人の財産とされるので、夫は(正確には会社名義ですが)財産のすべてを手に入れることになります。

それではあまりにも不公平だという考え方から、あくまでも同族会社が夫婦で経営されている場合には、会社名義であっても夫婦共有の財産として考慮すべきであると判断した判例もあります。