慰謝料的財産分与

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慰謝料的財産分与

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慰謝料的財産分与は、文字通り慰謝料を財産分与として支払うだけだと思って問題ありません。
慰謝料と同じく精神的損害に対する賠償を財産分与で行うだけの違いなので、財産分与の権利が双方にあるからといって、離婚の責任が大きいほうから慰謝料的財産分与を求めることはできません。

慰謝料的財産分与を行うときは、離婚協議書などでは必ず慰謝料として財産分与があることを明記しておくことが肝心です。
明記がなければ、慰謝料として財産分与がなかったと言われた場合に対抗できなくなります。
もっとも、慰謝料というのは、慰謝料の支払いや慰謝料的財産分与があっても、不足があると主張すれば請求できるものですが、客観的に見て十分な財産分与が行われていれば、慰謝料の支払いや慰謝料的財産分与がされていなくても、慰謝料の請求は認められないのが通例です。

いずれにしても、明記しておくことで、後日の慰謝料の請求に抑制が掛かるのは間違いないので、慰謝料的財産分与があったときには必ず離婚協議書に明記しておきましょう。