年金分割Q&A 2.分割の対象について

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年金分割Q&A 2.分割の対象について

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Q:離婚前に別居していたけど分割の対象になるの?

A:別居していたことが分割の対象外とはなりませんが、分割に合意が必要な納付記録については、別居の理由によって夫が年金を分割することを拒んだり、あなたの割合を下げる要求をしてきたりするかもしれません。年金の分割割合に合意が得られない場合には、家庭裁判所に申し立てることになりますが、裁判所の判断は「特別の事情」が無い限り、夫婦が同等に分割するべきという基本姿勢です。不貞など明らかにあなたに理由がある別居でなければ、最終的には同等まで分割できる可能性があります。

Q:婚姻届を出していない事実婚でも分割できるの?

A:事実婚の場合には、婚姻・離婚で届出を出していないので正確に婚姻中の期間を判断することができません。しかし、事実婚の相手の扶養に入っている期間は、第3号被保険者となり記録が残っているので、扶養に入っていた期間については分割することができます。事実婚の場合は、事実婚があったことを証明する書類(例えば住民票など)があり、第3号被保険者ではなくなっていて、事実婚が解消していることが認められる必要があります。

Q:保険料を納めていた期間が夫婦でバラバラのときは?

A:分割の対象期間が夫婦でバラバラでも、婚姻期間中における夫婦の納付記録の合計額を対象とするので、納付期間が飛び飛びになっていたり、お互いの納付期間が一致していなかったりしても、年金分割には影響されません。婚姻期間中に保険料を納付していれば、全て年金分割の対象とされます。