年金分割Q&A 3.その他

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年金分割Q&A 3.その他

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Q:離婚後でも請求できるの?

A:年金分割は離婚後でなければ請求できません。また、平成19年4月以降に離婚していて、離婚後2年以内なら請求できます。標準報酬改定請求書を日本年金機構(旧社会保険事務所)または共済組合に提出することになりますが、その前に手続きが必要なので、「年金分割の流れと手続き」を参考にしてください。

Q:離婚までに25年納付の受給資格がない場合でも分割できる?

A:受給資格が無い時点でも年金分割はできます。そうしないと若い夫婦は離婚のときに年金分割できないことになってしまいます。ただし、分割した納付記録によって年金を受給するためには、25年の納付実績がなければなりません。納付実績には年金分割によって得られた納付記録の期間は含まれませんので、自分で納付した実績が必要です。

Q:分割割合を調停で決めている間に2年の請求期限を超えてしまった場合は?

A:調停や審判の申立てが、離婚から2年以内であれば、調停の成立や審判の確定が離婚から2年を超えても大丈夫です。その場合、調停の成立または審判の確定から1ヶ月以内しか請求は認められません。なお、調停の成立または審判の確定から1ヶ月以内に、離婚から2年が経過する場合も、調停の成立または審判の確定から1ヶ月までは請求が可能です。