離婚と財産分与-不動産取得税

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離婚と財産分与-不動産取得税

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財産分与が不動産でされると、不動産を受け取った側には不動産取得税が課税されます。
不動産取得税は地方税のため、条例に定めるところにより減免することができるとされており、事実、都道府県や税事務所のホームページ上でも、財産分与での不動産に対して非課税措置や減免と明記があったり全くなかったりと違いがあります。

財産分与には夫婦の共有財産を清算する清算的財産分与がありますが、不動産取得税が減免される多くの場合には清算的財産分与であることが要件です。
なぜなら、清算的財産分与によって得た不動産は、夫婦共有の財産から分与された人の持分を不動産として受け取ったに過ぎないからです。
その他の意味合いを持つ財産分与の場合、分与される側は新たに不動産を取得するので課税されるという訳です。

また、不動産取得税が減免されるとしても、一旦は課税されて納付通知書が届き、申告によって減免される場合も考えられます。
その場合には、不動産の分与が清算的財産分与であることを証明できるように、離婚協議書に明記しておく、調停を経ているなら調停調書に記載してもらえば証明に使えます。

なお、分与する側の単独名義から分与される側の単独名義として譲渡される場合と、共有名義の不動産を分与される側の単独名義として持分を譲渡する場合では扱いが異なるようです。
地方税の運用は自治体次第なので、不動産取得税については財産分与前に確認しておくと良いでしょう。