養育費と税金

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養育費と税金

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養育費については、所得税や贈与税の対象とならないので非課税です。
というよりも、養育費は婚姻していたら通常は家計上の生活費に含まれているものであり、同じ子供のためのお金が離婚したからといって課税されるのはおかしいですよね。

養育費でも、必要と認められないほど高額になれば贈与税の対象になりますので、月々の養育費を高額にして、高額な財産分与や慰謝料による課税を免れようとしても難しいでしょう。
しかし、養育に掛けるお金は人それぞれで、私立に行く、塾に通わせる、習い事、大学などと選択肢が広いことから、許容範囲にある程度の幅があることは想像できます。

気をつけたいのは、養育費を離婚時に一括で受け取る場合は、贈与税の課税対象になるかもしれないという点です。
養育費というのは毎月の生活費や進学などで、都度発生する性質の債権ですから、まだ発生していない養育費をまとめて受け取ることが贈与とみなされるからです。

では、月々受け取るほうが良いかと言えば、やはり離婚後は不安ですし、いつ送金が止まるかわからないのですし、近い将来、元夫の生活が不安定になれば減額を請求されるかもしれません。
受け取れるのであれば、一括で受け取りたいのは誰でも同じですよね。

一括で受け取る選択をした場合、養育費としてではなく財産分与に組み入れてしまうという方法があります。
その際には、離婚協議書等でも養育費として受け取らないようにしたいですが、支払う側からすれば、養育費としないと納得してくれないでしょう。
単なる夫婦間の同意だけで養育費であるという証拠が無い場合、後から養育費を別途請求できる(される)という点が必ず問題になります。

そこで、信託銀行と信託契約を結び、一括で支払われる養育費を預けて毎月給付金を受ける形にすると、事実上は毎月養育費を送金されているのと変わりません。
必然的に金額が養育に必要な範囲に収まるので贈与税の対象にもならないという仕組みです。

信託契約は子を受益者とし、元夫婦の両方の同意が無ければ契約解除できないようにします。
これにより、元夫婦のどちらも浪費できず、安定的に養育費として無税で受け取ることが可能です。