勝手に出した離婚届の扱いは?

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勝手に出した離婚届の扱いは?

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市区町村の窓口で離婚届を出しても、夫婦間で合意があるかどうかは聞かれませんし、筆跡の鑑定などしないので、離婚届は受理されます。

役所の戸籍担当は、形式的審査といって離婚届の記載に不備があるかどうかを確認する権限しか持っておらず、本当に離婚の意思があるかどうかは確認しないからです。

ただし、離婚届を出すだけで済むのは協議離婚だけなので、離婚の種別欄の「協議離婚」にチェックをしなければなりません。本当は協議していないのですから、嘘を書くことになります。

また、未成年のお子さんがいる場合には、親権についてもどちらが親権を行う(育てる)者であるか記載が必要です。

あなたがお子さんを引き取るつもりでも、離婚が決まっていないのに、親権だけ決まっているというような事はありえないので、ここにも嘘を書くことになりますよね。

協議離婚では、夫婦間の合意があることが前提なので、内容を偽り勝手に代書(代筆)・押印して離婚届を出すと、有印私文書偽造罪・同行使罪という犯罪になります。

さらに、偽りの離婚届によって戸籍の移動もあり、公務員によって公正証書という公文書が誤った内容で作られてしまうので、公正証書原本不実記載罪・偽造公文書行使罪(戸籍が電子化されていれば電磁的公正証書原本不実記録罪・不実記録電磁的公正証書原本供用罪)という犯罪も適用されます。

発覚して夫に告発されたら刑事罰を受ける可能性もあり、れっきとした犯罪なので、決して離婚届を勝手に出そうとなどは思わないでくださいね。

もう1つ、勝手に離婚届を出しても、夫が離婚を無効だと訴えれば、離婚はなかったことになり、結局は協議・調停・裁判などをしなくてはならないことを覚えておきましょう。