離婚届は取り下げる事ができない

女性のための離婚知恵袋

離婚届は取り下げる事ができない

男性の方はこちらもどうぞ→離婚知恵袋[男性版]

離婚届というのは、一度受理されると取り下げるということができません。

離婚届は窓口で受け付けられると、内容を審査されてから受理される流れがあります。

受理された離婚届は取り下げできないため、理屈としては、離婚届が出されてから受理されるまでの間であれば取下げは可能ですが、記載に不備がない離婚届ならむしろ審査の時間が短く、取下げできる時間はほとんどありません。

実際にも、市区町村役場の戸籍窓口では、離婚届が出されたときに、記載に不備があればその場で訂正させますし、問題のない離婚届であるか戸籍等を確認(本籍地の場合)してから受け付けます。

したがって、多くの場合は受け付けられた時点で、審査に問題がない可能性が高く、受理決定までの時間は少ないでしょう。

なお、受理されてしまえば、戸籍の記載がされていなくても離婚届の取下げはできず、届け出てしまった後で、やっぱり離婚しないと言いだしても、離婚をくつがえして婚姻状態にはできないということです。

夫婦の合意の元で離婚届が出されている場合、離婚した相手と再婚するしか婚姻状態に戻す方法がありません。

家庭裁判所に申し立てる協議離婚無効確認調停は、合意なしに届け出された離婚届で成立した離婚を無効とするための調停で、離婚届を出した時点では合意があって、後から離婚の無効を主張できるものではありません。

離婚届を出す、もしくは離婚届に署名・押印して渡す場合には、後戻りできないということを十分に頭に入れて行いましょう。

もちろん、離婚届に署名・押印して渡した場合であっても、相手が届け出る前に離婚の意思が無いことを伝えていれば、離婚届を出しても離婚は無効になります。

口頭で伝えるだけでは、言った言わないの話になりかねないので、内容証明郵便で送っておくのも1つの手です。

無効になるといっても法的に無効と判断されるという意味で、そのまま届出されると離婚届は問題なく受理されて離婚が成立してしまいます。

離婚の意思が無いことを伝える以外に、離婚届が受理されないよう、不受理申出を市区町村役場に提出しておくことも考えておきましょう。