離婚届の書き方-1.氏名・住所欄

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離婚届の書き方-1.氏名・住所欄

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氏名は、離婚する前の氏名(旧姓ではないので注意)を記入します。

協議離婚以外の離婚方法では、離婚届を出す前から離婚は成立していますが、それでも離婚届では婚姻中の氏名を記入する扱いになっています。

住所は、離婚届にも書いているように、届出時点で住民登録をしている(住民票のある)住所を都道府県名から記入します。

ただし、離婚届と同日に住民登録の異動届(転入・転居届)を出す場合は、転入・転居先の住所を記入します。

また、すでに別居などで現住所と住民登録の住所が異なる場合、離婚届を出したからといって、現住所に住民票が移ることはないので、別に住民登録の異動届(転入・転居届)を出さなくてはなりません。

夜間や休庁日に離婚届を出す場合、離婚届と異なり住民登録の異動届は夜間や休庁日には受け付けてもらえないので、同時に出すことができず、離婚届の住所欄はとりあえず住民登録上の住所を記入して出してしまい、後日住民登録の異動届を出します。