離婚届の書き方-3.離婚の種別・婚姻前の氏にもどる

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離婚届の書き方-3.離婚の種別・婚姻前の氏にもどる

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協議離婚の場合には、「協議離婚」にチェックをつけます。

協議離婚以外の場合には、該当する欄にチェックをして日付を記入しますが、種類が多いので、わからないときは自分が持っている調書や確定証明書を良く見てチェックしましょう。

  • 調停:調停によって離婚が決まった場合です。調停調書の日付を記入します。
  • 審判:調停で離婚が決まらず、家庭裁判所の審判によって離婚が決まった場合です。審判書の確定証明書の日付を記入します。
  • 和解:離婚訴訟の途中で、双方が歩み寄って和解が成立し、離婚が決まった場合です。和解調書の日付を記入します。
  • 請求の認諾:離婚訴訟の途中で、訴えを起こされた側が請求を認めて離婚が決まった場合です。認諾調書の日付を記入します。
  • 判決:裁判によって離婚が決まった場合です。判決書の確定証明書の日付を記入します。

もし、調停が協議離婚をすることに合意して成立した場合、離婚は離婚届によって成立するので、この場合は協議離婚にチェックします。

このケースは少ないですが、該当する場合は気を付けましょう。

「婚姻前の氏にもどる者の本籍」というのは、婚姻によって作られた現在の戸籍から抜ける方が、離婚によって異動する戸籍について記入する欄です。

結婚したときにあなたの氏(苗字)が変わったのなら、婚姻後の戸籍の筆頭者は夫で、離婚によって妻であるあなたが夫の戸籍から移動することになります。

1.婚姻前の戸籍に戻る場合

「妻」にチェックを付け、「もとの戸籍に戻る」にチェックを付けます。

戻る戸籍は親の戸籍や、婚姻前に作っていた自分の戸籍などになりますので、その本籍と筆頭者を記入します。

ただし、離婚後にお子さんを自分の戸籍に入れたいときには、もとの戸籍に戻るのではなく、「新しい戸籍をつくる」にチェックしなければなりません。

戸籍というのは、親・子・孫の3代を同じにできないという決まりがあり、離婚してあなたがお子さんを引き取っても、あなたの親から見るとお子さんは孫にあたるため、親の戸籍にお子さんが入れないのです。

そのため、新たにあなたが戸籍筆頭者として戸籍を作り、お子さんを自分の戸籍に入れることで自分と同じ戸籍にする方法があって、別途手続きが必要になります。

2.離婚後に新しい戸籍を作る場合

「妻」にチェックを付け、「新しい戸籍を作る」にチェックを付けます。

前述の通り、お子さんを自分の戸籍に入れる予定があるなら、この方法になります。

新しい戸籍の本籍は、住所がある場所なら日本全国どこでも選べますが、本籍地が離れていると何かと手続きで不便になることもあるので、離婚後に住む場所を選ぶべきでしょう。

3.離婚後に婚姻中の氏を名乗る場合

離婚して氏が変わると、生活上で不便を強いられるなど氏を変えたくないときは、「離婚の際に称していた氏を称する届」を出すことで、婚姻中の氏を名乗ることができます。

氏が変わらないといっても、呼び方が変わらないだけで、厳密には婚姻中の氏ではありません。

それでも、呼び方も書き方も変わらなければ、変わっていないのと事実上同じです。

「離婚の際に称していた氏を称する届」を出すとき、「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄は、空欄のままにしておきます。

そして、「その他」欄に「離婚の際に称していた氏を称する届のため(4)は空欄」または「戸籍法第77条の2の届出のため(4)は空欄」と記入しておきましょう。