離婚届の書き方-4.未成年の子の氏名

女性のための離婚知恵袋

離婚届の書き方-4.未成年の子の氏名

男性の方はこちらもどうぞ→離婚知恵袋[男性版]

親権を行う側の欄に子供の氏名を記入します。夫婦間の子供であれば、養子であっても該当します。

未成年の子供全員の親権者を決めておかないと離婚自体が認められませんので、必ず夫婦どちらかの欄に記入が必要です。

親権者は多くの場合に離婚の争点の1つであるため、離婚届を書く時点でも決まっていない場合もありますが、離婚届を出すときまでには決めなくてはなりません。

本当は親権者が決まっていないのに、決まったフリをして離婚届に書くと、夫から親権者を無効とする訴えが起こされたり、離婚が無効だと訴えられたりするかもしれず厄介です。

ですから、親権者をどうしても決められないなら、調停や審判を利用してでも決める必要がありますし、市区町村役場も、親権者を決めなくてはならない未成年の子供がいるのに親権者を指定していないときは、離婚届を受理しません。

なお、この欄に記入したからといって、未成年の子供が自動的に戸籍異動するようなことはありません。

未成年の子供の戸籍を自分の戸籍に入れたいときには、別途手続きが必要になるので「離婚後の子供の苗字について」を参考にしてください。