和解離婚とは?

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和解離婚とは?

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和解離婚とは、離婚裁判が行われている最中に、双方歩み寄って和解が成立した場合に、裁判の途中でも離婚が成立する離婚方法です。

家庭裁判所が和解案を提示し、当事者が和解案に合意する流れです。

仮に和解が成立しなくても、判決が出るだけなので同じように思えますが、和解した方が裁判は早く終わりますし、本来は当事者の合意で解決するべき問題なので、和解ができるなら和解するべきでしょう。

調停で話し合いがまとまらず裁判になるのに、なぜ和解で解決することがあるのでしょうか?

1つの理由としては、裁判は長いため当事者が疲弊して解決を望んでいること、もう1つは調停そのものが充実していない可能性です。

つまり、調停で解決できるはずの離婚問題が、調停を十分に尽くしていないために訴訟になってしまうケースも少なからずあるということです。

もっとも、離婚調停や離婚裁判は長期化する場合も多く、長い争いの中で当事者の考え方や状況が変わっていくケースもあることから、一概に調停の解決能力を疑うものではありません。

また、調停は欠席できても、裁判を欠席すると一方的な判決がされてしまう可能性が高く、裁判で初めて和解に向けてのテーブルに着く可能性も考えられるでしょう。

いずれにせよ、判決よりも和解で終わる方が、確執を残す結果になりにくいのは確かです。

和解が成立すると離婚裁判は終わることになり、家庭裁判所が和解調書という文書を作成することで離婚が成立します。

申立人(訴えた側)は、和解調書と一緒に、離婚届を市区町村役場に届け出ることで離婚手続きは全て終了です。

裁判が終わるので判決は出ませんが、和解調書は確定判決と同じ効力を持つので、和解離婚の後で内容を反故にするようなことはできません。