認諾離婚とは?

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認諾離婚とは?

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認諾<にんだく>離婚とは、離婚裁判が行われている最中に離婚が成立する点は和解離婚と同じですが、訴えを起こされた側が離婚請求について受け入れる(認諾する)点が和解離婚と異なります。

認諾によって、離婚裁判は終わることになり、家庭裁判所が認諾調書という文書を作成することで離婚が成立します。

請求の認諾には条件があり、親権者を指定する必要がなく、養育費、財産分与、年金分割等の附帯処分も申し立てられていないときに限られます。

親権者の指定については、民法で裁判上の離婚における親権者を裁判所が指定することになっており、請求の認諾ではその指定が裁判所でされないばかりか、親権者争いを残したまま離婚を認めることは、やはり民法上の規定に反します。

附帯処分については、元々調停や審判で決められるべき内容を、離婚裁判で一体として扱う方が合理的として申立てを認めているだけで、訴訟事項ではなく認諾の対象外です。

また、認諾調書は確定判決と同じ効力を持つため、附帯処分まで認諾できると、夫婦が共謀した不適切な附帯処分(例えば財産を一方へ過当に分与するなど)までが、確定判決を受けた扱いになってしまい、不法な贈与や第三者の利益を害する危険も考えられます。

したがって、請求を認諾できるのは離婚請求だけで、離婚裁判の大抵は他の申立ても含まれてしまうため、認諾離婚が成立するケースは非常に少なくなります。

なお、認諾調書は、離婚を訴えた側が離婚届を出す際に添付することになります。