5つの法定離婚原因の関係性

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5つの法定離婚原因の関係性

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民法で定められた離婚原因(法定離婚原因)には、不貞行為悪意の遺棄3年以上の生死不明強度の精神病婚姻を継続し難い重大な事由と5つあります。

これらの離婚原因のうち、婚姻を継続し難い重大な事由については、その内容が具体的に規定されておらず、婚姻関係の破綻によって離婚を認める破綻主義を意味したものです。

他の具体的な4つの離婚原因が、婚姻を継続し難い重大な事由の事例に過ぎないのか、個別で規定されていると考えるのかは学説上の争いがあり、現在でもはっきりはしていません。

判例によれば、裁判所としては、4つの規定を独立しているとして扱っています。

4つの離婚原因が、個別であっても婚姻を継続し難い重大な事由に含まれていても、何ら問題はないように思えますが、離婚裁判を起こす原告にとっては大きな違いがあります。

個別の離婚原因とする場合、例えば不貞行為によって離婚裁判を起こしても、裁判所が婚姻を継続し難い重大な事由があるとして、離婚請求を認めることはできません。

争うのは不貞行為であって、婚姻を継続し難い重大な事由ではないからです。

しかし、全ての離婚原因が婚姻を継続し難い重大な事由に含まれているなら、たとえ不貞行為の認定がなくても、婚姻を継続し難い重大な事由を認めれば、離婚請求を認める判決を出すことができる理屈になります。

これは、請求の理由以外の理由でも離婚が認められることになり、被告にとっては酷です。

ただし、離婚裁判では、口頭弁論終結までに主張することができた事実を主張せずに敗訴してしまうと、後から主張しなかった事実を理由として再訴が認められません。

つまり、不貞行為を理由として離婚裁判を起こし、不貞行為が認定されずに請求が棄却されたとして、次は婚姻を継続し難い重大な事由があったことを理由に再訴できないのです。

裁判中に発生していなかった、違う原因で敗訴後に再訴することは認められていますが、その原因が敗訴後に発生しなければならず、離婚したい側は厳しい状況に追い込まれます。

したがって、離婚裁判では4つの離婚原因を個別に主張する場合であっても、加えて婚姻を継続し難い重大な事由を主張して、再訴禁止に備える必要があります。