離婚裁判の流れ-4.判決後

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離婚裁判の流れ-4.判決後

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判決がでると、離婚を命じるか請求を棄却するかどちらかになり、いずれであっても高等裁判所への控訴は可能です。

控訴期間は2週間で、判決書を受け取ってからカウントされます。

控訴するとしたら、あなたは棄却された場合だけなので、離婚の判決が出たら夫からの控訴がないことをひたすら祈るしかありません。

控訴が無く判決が確定すると、それは裁判所の命令になるので強制力を持ち、夫の同意は関係なく法的に離婚が成立して離婚届を出しに行くことができます。

裁判による離婚届は、提訴した者だけで行うことができ、その際は、判決書の謄本と確定証明書が必要になるので、裁判所に申請して用意しましょう。

また、判決による離婚届は、判決確定の10日以内に届け出ると決められているので注意しましょう。

この点は、随時届け出ることが可能な協議離婚と違うので、判決が出たからといってホッとしてうっかりしがちです。

もっとも判決を受けて離婚届を出すために裁判を起こしているのですから、忘れようもないのかもしれません。