離婚裁判で訴えられた場合-棄却に対する控訴

女性のための離婚知恵袋

離婚裁判で訴えられた場合-棄却に対する控訴

男性の方はこちらもどうぞ→離婚知恵袋[男性版]

反訴をせずに裁判の判決が確定してしまうと、反訴によって主張できたはずの事実に基づき、被告側が同じ内容で裁判を起こせないというのは、反訴での説明の通りです。

このような性質があるため、夫の離婚請求棄却の判決(あなたの勝訴)に対しても控訴することが可能で、特に、あなたも別な理由で離婚したいと思っているなら、控訴してでも反訴しなければあなたの主張で裁判をすることができなくなります。

そもそも、夫と同じ理由で離婚したいのなら協議によって離婚でき、裁判になる以上それはないはずですから、棄却に対する控訴も考える必要があります。

少し難しい話なので、例を挙げて説明してみましょう。

例えば、夫は裁判であなたの性格や家庭での態度を、あなたは夫の暴力を原因として離婚したいとします。

先に夫があなたを訴えたなら、あなたは夫の請求については棄却を求め、夫の暴力による離婚請求を反訴として提起するほうが良く、反訴によってあなたの主張が認められれば、離婚は夫の暴力による原因という結果に終わります。

反訴せず請求が棄却された場合でも勝訴ではありますが、棄却判決が確定すると夫の暴力を理由とした離婚請求を起こせなくなるので、棄却に対して控訴し反訴によって勝つことを目指します。

つまり、どちらが勝訴で終わるかによって、裁判所から命ぜられる離婚時の諸条件も変わってくることを考えると、反訴というのはとても大切だということです。

ちなみに反訴には予備的反訴というものもあり、予備的反訴は本訴(夫が起こした離婚請求)が棄却されれば反訴は起こらず、認められた(敗訴した)場合に提起されます。

いずれにしても、裁判に関しては離婚に詳しい弁護士の意見を参考にするべきです。