審判離婚とは?

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審判離婚とは?

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離婚調停は一度限りではなく何度も行われますが、離婚には合意しても他の条件面でどうしても折り合わないことも多くあります。

例えば、慰謝料だったり、離婚した後の養育費の問題や、財産分与、親権だったりと離婚にまつわるトラブルはいろいろ考えられます。

こうなってしまうと、そのまま調停を進めても、完全な合意の元で離婚が行われないことが予想されます。

その時、家庭裁判所が、調停委員の意見も聞いたうえで、離婚した方が良いと判断すれば、職権を用いて離婚を成立させるために審判することができます。

この調停に代わる家庭裁判所の審判での離婚方法を審判離婚といいます。

ただし、この審判は異議があれば効力を失い、異議には理由も必要としないので、審判がされたからといって、必ず離婚が成立するものではありません。

以前まで、実際に審判されるのは極めてまれで、ごく一部の条件のみ合意されない場合や、早急な判断が必要とされる場合(特にお子さんにとって)以外には使われませんでした。

しかし、家事事件手続法の制定で審判の制約が緩和されたことから、今後は離婚訴訟に代わる手続きとして期待されています。

せっかく調停をしたのに、僅かな争いだけを残して調停が不成立になるのは、当事者にとっても、訴訟経済(手続きが長引いたり重複したりして効率が悪くなること)においても好ましくなく、審判で解決できた方が良いからです。

また、離婚そのものに関する審判を、調停を経ずに家庭裁判所に申し立てることはできないので、審判離婚は調停で離婚に合意が得られなかったときしか起こりえません。