公正証書を忘れずに-有利な離婚協議

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公正証書を忘れずに-有利な離婚協議

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協議して決めた離婚条件であっても、夫が将来も守ってくれるという保証は全くなく、それはあなたの離婚後の生活にも大きな影響を与えます。
ですから、有利な条件で協議を終えたら、離婚協議書を公正証書(強制執行認諾約款付き)にしておかないと、有利さが担保されません。

公正証書にするためには、公証役場へ行って費用を納付しなければならず、お金も手間も掛かります。
しかもいきなり持っていき、窓口で公正証書にしてくれと言っても簡単にはできるものではなく、公正証書にするからにはそれなりの段階があって面倒です。
事前に公証人との打ち合わせも必要で、ほとんどはその手間を惜しんで、離婚協議書を公正証書にしないケースが多く、公正証書までは必要ないと考える人も多くいます。

もう1つ、公正証書が利用されにくいのは、夫を疑っていると思われてそれもトラブルの火種になる可能性です。
強制執行認諾約款に至っては、完全に強制執行を前提としているので、提案しづらい面があるのは仕方がありません。

しかし、いくら署名して印鑑を押しても、離婚協議書はただの私文書であることを自覚するべきです。
離婚協議書は一種の契約書のようなものですが、当事者間だけで交わした契約の証拠として、公正証書と私文書では天と地ほどの差があります。
そしてあなたにとって有利な離婚条件の離婚協議書ほど、公正証書として残す価値が高くなっていきます。

公正証書として残しておくのは契約内容を守るという証ですから、きちんと払うという人ほど公正証書に抵抗をみせないはずで、そこを逆手にとってうまく交渉してみましょう。