申立人が有利なはず-有利な離婚調停

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申立人が有利なはず-有利な離婚調停

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調停というのは、離婚の話し合いが当事者間でつかずトラブルになっている、または離婚の条件で合意できずにいる時に利用されますよね。
そのため、少なくとも調停を申し立てること自体が、困っていることのアピールに繋がっていきます。

つまり、相手よりも困っているから先に調停を申し立てるのであって、申し立てるだけでも一定の効果があるということです。
調停制度は、困っている人の力になることを目的として設けられているため、困っていると申し出る=その人には救済が必要という動きに結び付きます。

そして、調停は申立人の話を聞くことから始まるのが、非常に大きなポイントです。
あなたが調停を申し立てた場合、何も先入観がなく白紙の状態の調停委員に対して困っている内容を伝えることができ、そしてそれは一方的であっても拒絶されません。
なぜなら、その段階では調停委員は夫の言い分を聞いておらず、あなたの言い分が一方的であっても聞かざるを得ないからです。

その後、夫から話を聞く段階では、少なくともあなたの話を聞いた後なので、どのように中立的な立場をとっても若干の先入観が入ります。
これは調停委員の経験者なら否定したいところですが、人間というのはそこまで意識をコントロールできるものではありません。
調停委員は、夫の意見を聞きながらあなたの話を思い出し、互いの食い違いを見つけて、争点をはっきりさせるのも1つの大切な仕事です。
この点だけでも、あなたが調停を先に申し立てることに意味はあるでしょう。

逆に調停を申し立てられて、呼び出される側の立場である場合、既に不利な状態も覚悟しなくてはならないのが辛いところです。
そこから有利な状況に持っていくためには、調停委員を十分に納得させるだけの根拠が必須で、そのためには証拠の用意が必要かもしれませんので、事前準備は怠らないようにしましょう。