浮気の証拠になるもの-録音データ

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浮気の証拠になるもの-録音データ

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まず、盗聴は公に認められない行為であるという点が大問題で、盗聴といっても携帯電話全盛のこの時代ですから、携帯電話間の2人の音声を同時に録音するなど無理です。
携帯電話に盗聴器を仕掛けるのは、最近の小型化・薄型化された携帯電話では不可能で、携帯電話の裏蓋を開けたことがあれば、盗聴器が入る隙間がないのは容易にわかります。
だとすれば、2人の通話ではなく夫の会話を同意を得ないで録音するということになりますが、肉体関係がわかるような会話は普通しないでしょう。

仮に盗聴に成功したとして、その取得方法を問われた時、盗聴だとわかれば必ず責めを負います。
不法行為によって収集された証拠でも証拠には違いないですが、証拠として取り上げられても提出した側が有利になるとは限りません。
しかも逆に別件で訴えられる危険性すらあるので、メリットは少ないと考えられます。

録音するとしたら、夫が浮気を自白したときくらいで、レコーダーを事前に準備しておくという方法は使えます。
これはあなたとの会話なので盗聴とは区別されますが、それでも同意のない録音を問題ないと判断するかどうかは微妙なところです。
そしてこの時は、肉体関係があったことをうまく喋らせないと、交際の事実としか価値が無くなってしまいます。

なお、録音データを証拠として裁判所に提出する場合、裁判用語で反訳といって、いわゆるテープ起こしが必要で、全ての会話を文字にして、反訳書という形で録音データと一緒に提出します。