探偵や興信所にはどんな権限がある?

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探偵や興信所にはどんな権限がある?

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浮気調査ができる探偵や興信所ですが、権限という点から考えると一般人と変わるところはありません。
探偵や興信所としての営業に必要な探偵業の届出は、特別な権限を与えるようなものではないからです。

そのため、探偵や興信所は、浮気調査・不倫調査・素行調査といった調査を、正当な理由である業務として行える以外には、別段普通の人と変わらないということです。
警察が持っている犯罪捜査のための捜査権というように、職業として権限が与えられるわけでもありません。

ですから、探偵業というのは民事事件しか扱うことができず、仮に警察からの協力があったとしても、それは警察の捜査に協力するという観点であり、探偵や興信所が捜査権を持って捜査するのとは違います。
逆に探偵や興信所に対して、調査以外の依頼をしたところで、それは探偵業として許されている業務の範囲を超えてしまうため、本来は行うことができません。

警察は刑事事件、探偵・興信所は民事事件というように、きちんと区別されているからこそ探偵や興信所という職業が成り立つともいえるのです。