保護命令は使いやすい-DVでの保護命令

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保護命令は使いやすい-DVでの保護命令

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裁判所の手続きの中でも、保護命令手続というのは比較的利用しやすい手続です。
それは、多くの裁判所手続は時間が掛かることや、家庭のトラブルは調停から始めて調停で決着が付かない場合に裁判へ移行するのに対して、保護命令手続の場合、緊急を要するという特性があるためです。

保護命令手続を申し立てる人は、今すぐにでも身の危険を回避したいのであって、それを悠長に手続していては悲惨な結果に繋がりかねません。
ですから、保護命令手続は優先的に審理され、申し立ててから実際に命令が発せられるまでの期間が短く、保護命令制度を設けた主旨に沿うようになっています。

場合によっては申立ての当日に、申立人から話を聴き、夫への事情聴取(審尋)もできるだけ早いタイミングで行われます。
そんなことをせずに保護命令を早く出して欲しいと思うかもしれませんが、夫の話を聴かずに命令を出すというのは、法の元の平等に反しますので原則行われます。
※特に緊急を要すると判断されるほど危険性が高い場合、夫への聴取なく発令されることもあり得ます。

また、手続自体にはそれほどお金は掛からず、基本的に1,000円+切手代という少額で裁判所命令が出るのであれば、極めて負担が少ないと言えます。
保護命令は年間で3,000件も申し立てられるほど、DVは深刻な問題になっていますから、夫婦の問題と隠さず、法的な手段に訴えるのも自己防衛であると考えて利用していきましょう。