認知調停

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認知調停

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父親が任意によって認知をしない場合、あなたは家庭裁判所に認知調停を申し立てることが可能です。
申立人は子供、相手方を父親として、あなたは子供の法定代理人として申し立てを行います。

【用意するもの】
・認知調停申立書
・子供と父親の戸籍謄本(全部事項証明書)
・申立人(または法定代理人等)の印鑑(認印可)
・収入印紙1,200円分
・連絡用の切手代
・DNA鑑定費用(申し立て時には不要)

※出生届を提出しておらず、子供の戸籍謄本が存在しないときは、代わりに子供の出生証明書の写しと母親の戸籍謄本(全部事項証明書)が必要です。

認知調停は性質上、父親と母親の合意があれはそれで済むものではなく、家庭裁判所は必要な調査を行ったうえで、合意が正当かどうかを判断します。
それでなければ、本当の子供でもないのに当事者の合意だけで簡単に法律上の親子関係が存在してしまうからです。

そのため、互いに主張が異なる場合、認知調停は他の多くの家事調停と異なり、譲歩や交渉によって合意する手法ではなく、事実確認に基づいた当事者の合意を必要とします。

合意がある場合でも、認知調停は人事(戸籍)に関する家事事件であるために、調停では終了せず「合意に相当する審判」によって終了する決まりがあります。
合意に相当する審判とは、調停の結果によって当事者の合意の下に行われる審判で、確定すれば判決と同じ効力です。

認知調停によって審判がされると、審判書の謄本と確定証明書を添付することにより、あなたが認知届を出せるようになります。
認知調停が不成立の時には、提訴し裁判所の判決を得る(勝訴する)と、同じように判決書の謄本と確定証明書で、あなたが認知届を出せます。