夫が支払わないとき-催促しても駄目なら裁判所へ

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夫が支払わないとき-催促しても駄目なら裁判所へ

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調停や審判によって養育費や婚姻費用の分担金の支払いが決まっても、夫が支払わないということは良くあります。

一番簡単なのは、あなたが夫に催促するということですが、当事者間で話し合っても効果がないことが多くあります。

または、催促するとその場しのぎで一旦は払って、次回からまた払わないということもあるでしょう。

そのようなときには、裁判所を通して支払いを促したり、強制的に夫の財産を差し押さえたりする方法をとることもできます。

  • 履行勧告→(履行命令)→(間接強制)→直接強制

上記のようにいくつか方法があって、右にいくほど強制力が大きくなっていきますが、初めは強制力の小さい方法をとるほうが良いと考えられます。

なぜなら、強制力を持った方法をとってしまうと、夫にそれ以降支払い能力がなくなり、最終的には養育費や婚姻費用を得られなくなる可能性があるからです。

直接強制で給料を差し押さえると、将来分から支払われるので確保できますが、給料には差押禁止部分があって、預金や財産を差し押さえるよりも回収に時間がかかります。

夫が裕福なのに支払わない場合は、容赦なく直接強制を選ぶとしても、夫が薄給なら差押えによって生活が困窮すれば、行方をくらますなどの行動に出るかもしれません。

そうすると、未払い分だけではなく今後の支払いにも関わってくるので、むやみやたらに夫を追い詰めるべきではないでしょう。

つまり、最も強制力のない履行勧告で支払ってくれるのであれば、今後も継続して支払われることが期待できるため、過度に夫を追い詰めてもあなたやお子さんの未来を考えれば得にならないということです。

養育費や婚姻費用を得られなくて本当に困っているなら、直接強制もやむを得ませんが、目の前の回収だけを達成するよりも、継続して夫が支払ってくれるように持っていくのも、あなたの出方次第だと言えます。