離婚と財産分与-贈与税

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離婚と財産分与-贈与税

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財産分与では、著しく社会通念上から外れた金額に相当する財産でなければ贈与税が発生しません。
そもそも財産分与というのは、婚姻中に築き上げた夫婦の共有財産を清算して分けるという性質、つまりはじめから贈与ではないという考えや、離婚後の生活のための給付を受けるという考え方があるからです。

しかし、婚姻中に贈与すると贈与税の対象に、配偶者が死亡すると相続税の対象となるのに対し、財産分与が完全に非課税であると、偽装離婚による財産分与によって贈与税や相続税を逃れようとする人が出てきます。
贈与税や相続税の税率は高く、財産のように高額であると税金も高くなることがその理由です。

そこで税務署は、夫婦の財産額や諸事情を考慮しても、財産分与が多すぎると思われるときには、多すぎる分について贈与税の対象とします。
また、偽装離婚で脱税目的であるとみなされると、その財産分与は単なる贈与に等しいですから、財産分与の全てに贈与税が掛かります。